2018-02-20 第196回国会 衆議院 総務委員会 第2号
地方公共団体において幅広い分野で活用されている臨時、非常勤職員については、一般職非常勤職員制度が不明確な中、制度の趣旨に合わない任用が見られることや、期末手当が支給できないといった勤務条件上の課題があります。
地方公共団体において幅広い分野で活用されている臨時、非常勤職員については、一般職非常勤職員制度が不明確な中、制度の趣旨に合わない任用が見られることや、期末手当が支給できないといった勤務条件上の課題があります。
このため、期末手当の支給を回避するために独自の一般職非常勤職員を採用するということがあるとすれば、これは改正法案の趣旨に全くそぐわないものと考えております。 したがいまして、先ほど申し上げましたとおり、一般職非常勤職員については、会計年度任用職員として任用すべきであり、独自の任用については避けるべきものと考えております。
この数字を本当はきょうお配りすればよかったんだけれども、役所に伺うと、公務員部としてもこの表はこういう形ではまとめていなかったそうで、またちょっとちゃんと皆様にも見ていただいたらいいと思いますが、驚くことに、一般職非常勤職員がゼロという都道府県が結構あるんですね。これは何なんですか。 何なんですかというのは、一般職非常勤職員がゼロというのは、私の常識ではちょっと到底理解できないんですけれども。
今般の改正法案は、地方公務員の臨時、非常勤職員について、一般職非常勤職員制度が不明確な中、制度の趣旨に沿わない任用が見られたことから、一般職の会計年度任用職員を明確に定義し、任用や服務規律等を定めるとともに、国の非常勤職員の取り扱いとの均衡を踏まえ、期末手当の支給を可能とするものでございます。
平成二十八年四月の総務省実態調査によりますと、保育所保育士について任用実績のある自治体に対する空白期間を設定している自治体の割合は、指定都市では、特別職非常勤職員を任用しているところで八・三%、一般職非常勤職員のところで五〇・〇%、臨時的任用職員のところは六八・八%でございます。市区では、特別職非常勤職員が八・七%、一般職非常勤職員が一七・二%、臨時的任用職員が五二・四%でございます。
○政府参考人(高原剛君) 特に市町村で動きが限定的であるわけですが、市町村の方の意見をお伺いしますと、やはり地方公務員法上にはっきりした一般職非常勤職員制度が規定されていないので、なかなか対内的、対外的に説明をしてそういった制度をつくるのが難しい、あるいは小規模市町村ではやはりなかなかそういった検討に着手するだけの人的余裕がないといったようなことでございます。 以上でございます。
○政府参考人(高原剛君) 法制度としてはそういうこともあり得るということでございますが、私どもとしては、やはりそういった一般職非常勤職員制度をつくった以上、基本的に非常勤、もちろん正規職員に移行される方もあるかもしれませんが、非常勤のまま残られる方は会計年度任用職員に移行していただくよう、しっかり助言をしてまいりたいと考えております。
しかしながら、一般職非常勤職員の制度が地方公務員法上明確に設けられていないため、本来一般職非常勤職員として任用すべき職に臨時的任用職員が任用されるなど、制度の趣旨に沿わない任用が行われ、この結果、一定の要件を満たす一般職非常勤職員であれば取得可能な育児休業が取得できないなどの問題も生じております。
この調査結果により、例えば一般職非常勤職員である事務補助職員の報酬額を単純平均いたしますと、一時間当たり九百十九円となっております。これを仮にフルタイムで勤務した場合の年収額に機械的に換算いたしますと、約百八十万円になるということでございます。 以上でございます。
○政府参考人(高原剛君) 平成二十八年四月一日現在の実態調査によりますと、一般職非常勤職員を任用している五百五十五団体のうち産前産後休暇制度がある団体は四百三十一団体となっており、残りの百二十四団体は制度がない状況でございます。このような団体におきましては、例えば、これまでにニーズがなかった、必要に応じ事実上認めればよいといった理由が挙げられているところでございます。
○政府参考人(高原剛君) 一般職非常勤職員任用団体数五百五十五団体のうち、育児時間休暇を入れておりますのは三百八十九団体ということでございます。 以上でございます。
それから、一般職非常勤職員でそもそも任用されております十七万人程度の方も基本的には会計年度任用職員に移行するというふうに考えております。 以上でございます。
この法律案は、これまで制度が不明確であった一般職非常勤職員の方々について、会計年度任用職員制度を創設することなどによりまして、任用、服務などの適正化を図るものでございます。あわせて、会計年度任用職員に対しては、国の非常勤職員の取扱いとの均衡を踏まえまして、期末手当の支給を可能とするものでございます。
地方公務員について、一般職非常勤職員に関する規定を整備し、特別職の任用及び臨時的任用の適正を確保するとともに、一般職非常勤職員に対する給付を見直すため、地方公務員法等の改正案を今国会に提出します。 選挙権年齢の引下げに伴い、主権者教育の推進に取り組んでまいりましたが、さきの参議院選挙を踏まえ、引き続き、民主主義の担い手である若者の政治意識の向上に取り組んでいきます。
一般職非常勤職員に係る能力実証の方法など任用の在り方、現実には試験採用などではなく、現実的にはほとんど面接若しくは縁故で採用されているというのが多いんですね。
そこで、昨年、総務省の研究会で報告をいただいたんですけれども、特別職非常勤職員について専門性の高い者などに任用の対象を厳格化するということ、一般職非常勤職員については任用方法や服務規律など新たな仕組みを設けるといった制度改正が提言されました。
○国務大臣(高市早苗君) 一般職非常勤職員の任用については、採用に当たって競争試験や選考といった能力実証を的確に行いまして、人事評価の対象とすることが重要だと思っております。こうして任用の適正化ということを前提にして、期末手当の支給など給与面での適正化も必要だと考えております。
地方公務員について、一般職非常勤職員に関する規定を整備し、特別職の任用及び臨時的任用の適正を確保するとともに、一般職非常勤職員に対する給付を見直すため、地方公務員法等の改正案を今国会に提出します。 選挙権年齢の引き下げに伴い、主権者教育の推進に取り組んでまいりましたが、さきの参議院選挙を踏まえ、引き続き、民主主義の担い手である若者の政治意識の向上に取り組んでいきます。
この結果を踏まえまして、総務省では、特別職非常勤職員から一般職非常勤職員への移行ですとか、それに伴う必要な勤務条件の確保ということにも取り組んでまいりたいと考えております。
○国務大臣(高市早苗君) 各地方公共団体において、一般職非常勤職員に係る育児休業制度の整備を進めていただくということは大変必要なことでございます。 この制度を設けるに当たりましては、育児休業の対象となる一般職非常勤職員の範囲ですとかその期間というものが地方公務員育休法で条例に委任されておりますため、各地方公共団体によって条例整備が必要となってまいります。
育児休業の対象となる一般職非常勤職員の要件は地方公務員育児休業法で条例に委任されているため、各地方公共団体において一般職非常勤職員が育児休業を取得するためには条例整備が必要となります。各地方公共団体において一般職非常勤職員に係る育児休業制度の整備を進めることは大変重要な課題でございます。
地方公務員の臨時・非常勤職員については、地方公務員法第三条第三項第三号に基づく特別職非常勤職員、地方公務員法第十七条に基づく一般職非常勤職員、地方公務員法二十二条二項又は五項に基づく臨時的任用職員がございます。
その中で、各地方公共団体において一般職非常勤職員に係る育児休業制度の整備を進めることは、大変重要な課題であると認識をしております。
ただ、私ども、先ほど委員御提出の資料にありますように、臨時的任用あるいは特別職による任用をこういう形で行うのは本来好ましくないというふうに認識しておりまして、一般職非常勤職員への移行を地方公共団体に要請しておるという状況でございます。 以上でございます。
また、総務省では、特別職非常勤職員から一般職非常勤職員への任用根拠の見直しを助言しているところでございますが、都道府県、指定都市では改善の動きが見られるものの、その他市町村では過半数が検討自体を行っておりませんでした。これは、市町村においては限られた体制であるため、検討、調整が困難であることなどによるものと考えております。
○政府参考人(高原剛君) ただいま地方公共団体における条例の制定状況につきまして御指摘をいただきましたが、一般職非常勤職員に係る育児休業制度の整備を進めることは大変重要な課題であると認識しております。このため、総務省としては、本年度の勤務条件調査において特別ヒアリング項目と位置付け、重点的に要請を行っているところでございます。
育児休業の対象となる一般職非常勤職員の範囲は地方公務員育児休業法で条例に委任されているため、各地方公共団体において一般職非常勤職員が育児休業を取得するためには条例整備が必要となります。ただいま総務省といたしましては、地方公共団体の条例整備に向けて助言を行っているところでございます。 以上でございます。
特別職非常勤職員がいて、これは地方公務員法の対象外、そして一般職非常勤職員というのがいる、また今度臨時的任用職員というのがいて、非常に地方公共団体の首長さんもどれをどのように適用したらよいのかといったこと、多少混乱されていたり、また人によっては理解がなされていないということもありますので、ここはやはり一度整理をし直した方がいいということを申し述べさせていただきたいと思います。
なお、平成二十一年四月の通知に関して申し上げますと、例えば、通勤費用相当分の費用弁償について、通知発出前の平成二十年度とその後の平成二十四年度の調査を比較いたしますと、一般職非常勤職員に対して支給している市町村数が、発出前の四百四十二団体から、発出後は五百五十七団体へと大幅増加しているなど、地方公共団体においては通知を機会として一定の対応が図られたことがうかがわれるところでございます。
特別職非常勤職員は約二十三万一千人で、うち女性の割合は約六三・四%、一般職非常勤職員が約十二万七千人で、うち女性の割合は約八〇・七%、臨時的任用職員が約二十四万五千人で、うち女性の割合は約八一・〇%となっております。
○吉良よし子君 済みません、特別職非常勤職員、一般職非常勤職員、臨時的任用職員、それぞれの人数と女性の割合もお答えください。
地方公務員法におきましては、臨時的、補助的な業務や特定の学識経験を要する職務に任期を限って任用する職員といたしまして、法三条三項三号に基づく特別職非常勤職員のほか、法十七条に基づく一般職非常勤職員、また法二十二条に基づく臨時的任用職員といった任用形態が用意されているところでございます。
その中の一部なんですけれども、現在、自治体は、特別職非常勤職員あるいは一般職非常勤職員、臨時的任用職員のこの三つしかないんです。この中で各自治体はどれを採用していくかといろいろ考えているわけですけれども、この中でこれだけ分かれています。 その中で、採用する理由なんですけれども、一番多いのは⑤、特定の経験・知識、資格等を必要とする業務に専門的に対応するため。